相続放棄を自分でする方法と基本知識
相続放棄について悩んでいませんか?
故人の借金や負債が発覚し、「相続したくない」と思っているあなた。
専門家に依頼するとお金がかかるため、自分でできないかと考えているかもしれません。
結論から言うと、相続放棄は自分で行うことが十分可能です。
この記事では、相続放棄の手続きを自分で行う方法と注意点を詳しく解説します。
専門知識がなくても安心して手続きができるよう、わかりやすくポイントをまとめました。
相続放棄とは何か?基本的な理解から始めよう
相続放棄というのは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、そして負債などの一切を相続しないと法的に宣言する手続きです。
これをすると、最初から相続人ではなかったことになります。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを放棄することになるんですね。
特に重要なのは、相続放棄には期限があること。被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
私の友人も父親の相続で悩んでいましたが、期限を知らずにギリギリになってバタバタしていました。
期限を過ぎると原則として相続を「承認」したとみなされるので、要注意です。
相続放棄が必要なケースとその判断基準
「そもそも相続放棄が必要なのかな?」と迷っている方も多いでしょう。
一般的に相続放棄を検討すべき主なケースは次のとおりです。
1. 被相続人の借金や負債が資産を上回っている場合
2. 連帯保証人になっていた借金がある場合
3. 事業の失敗による多額の負債がある場合
4. 相続財産の全容が不明で、隠れた負債があるかもしれない場合
「うちはそんな借金ないはず…」と思っていても、実は知らない負債が見つかることもあります。
友人の叔父の場合、亡くなった後に複数のカードローンが発覚して家族が驚いたことがありました。
相続財産がプラスかマイナスか判断するには、預貯金や不動産などの資産から、住宅ローンやカードローンなどの負債を差し引いて考えます。
この計算がマイナスになるようなら、相続放棄を検討した方が良いでしょう。
相続放棄を自分で行う3つの手順
相続放棄は確かに法的手続きですが、基本的な流れを理解すれば自分でも十分に行えます。
私も実際に親戚の相続で家族をサポートした経験がありますが、思ったより手続き自体はシンプルでした。
手順1:必要書類を集める
まず最初に、以下の書類を準備します。
– 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
– 被相続人の死亡を証明する書類(死亡診断書または除籍謄本)
– 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本)
– 申述人の身分証明書のコピー
戸籍謄本の取得は少し面倒に感じるかもしれません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になるからです。
私が手続きを手伝った時は、被相続人が戦前生まれで、本籍地が何度も変わっていたため、戸籍集めだけで2週間ほどかかりました。
本籍地の市区町村役場に請求するので、遠方の場合は郵送での取り寄せになります。
手順2:家庭裁判所に申述書を提出する
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
直接窓口に行くか、郵送で提出するかを選べます。
家庭裁判所では、書類の内容確認や簡単な質問があることもあります。

「なぜ相続放棄するのか」といった質問をされることもありますが、基本的には手続き上の確認なので緊張する必要はありません。
「家庭裁判所って敷居が高そう…」と思うかもしれませんが、実際に行ってみると意外と親切に対応してくれます。
分からないことがあれば、窓口で質問するのも良いでしょう。
手順3:相続放棄申述受理通知書を受け取る
申述書の提出から約2〜4週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これが届いたら、正式に相続放棄が認められたことになります。
この通知書は大切な書類なので、必ず保管しておきましょう。
後々、債権者からの請求があった場合など、相続放棄の証明として必要になることがあります。
相続放棄を自分でする際の注意点と落とし穴
相続放棄は自分でもできますが、いくつか注意すべき点があります。これらを知らないと、思わぬトラブルに巻き込まれることも。
期限を絶対に守ること
繰り返しになりますが、相続放棄の期限は原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」です。
この期限を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされます。
「3ヶ月あるから大丈夫」と思っていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
特に戸籍謄本の取得に時間がかかることがあるので、相続放棄を決めたらすぐに行動することをお勧めします。
期限を過ぎてしまった場合でも、「相続財産の全容を知らなかった」などの正当な理由があれば、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすることで期限を延長できる可能性があります。
ただし、これは確実に認められるわけではないので、できるだけ期限内に手続きを完了させましょう。
相続財産に手を付けないこと
相続放棄を考えている場合、相続財産には一切手を付けないことが重要です。
被相続人の預金を引き出したり、遺品を処分したりすると、「相続の承認」とみなされる可能性があります。
これは意外と見落としがちなポイントです。
「とりあえず葬儀費用を故人の口座から出そう」と思って預金を引き出してしまうと、それだけで相続を承認したとみなされることがあります。
私の知人は、父親の遺品整理のために高価な時計をオークションに出してしまい、後から相続放棄ができなくなったというケースがありました。
相続放棄を検討している間は、財産には触れないのが鉄則です。
共同相続人への影響を考慮する
相続人が複数いる場合、一人が相続放棄をすると、他の相続人の相続分に影響します。
例えば、兄弟姉妹で相続する場合、一人が放棄すると、その分は他の兄弟姉妹に均等に分配されます。
これは良くも悪くも影響します。
プラスの財産が多い場合は他の相続人にとって有利になりますが、負債が多い場合は他の相続人の負担が増えることになります。
家族間で話し合いをせずに相続放棄をすると、後々トラブルの原因になることもあります。
可能であれば、事前に他の相続人と相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すべきケースとその判断基準
相続放棄は基本的に自分でできますが、状況によっては専門家に依頼した方が安心なケースもあります。
複雑な相続関係の場合
相続関係が複雑な場合、自分で手続きするのは難しいかもしれません。例えば、以下のようなケースです。
– 被相続人が複数回の結婚・離婚を経験している
– 養子縁組や認知など特殊な親子関係がある
– 相続人の中に行方不明者や海外在住者がいる
こういった場合、戸籍関係の調査だけでも専門的な知識が必要になることがあります。
期限が迫っている場合
相続開始を知ってから時間が経過し、3ヶ月の期限が迫っている場合も、弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。
弁護士であれば、熟慮期間伸長の申立てなど、適切な対応を迅速に行ってくれます。
「あと2週間で期限だけど間に合うかな…」と不安に思っているなら、早めに専門家に相談することをお勧めします。
多額の負債や複雑な財産がある場合
被相続人に多額の負債がある場合や、事業用資産など複雑な財産がある場合も、専門家のアドバイスを受けた方が安心です。
特に、被相続人が事業を営んでいた場合、事業に関連する債務や税金の問題など、素人では把握しきれない問題が潜んでいることがあります。
弁護士に依頼する場合の費用相場
「弁護士に頼むとどれくらいかかるの?」という疑問は多いと思います。相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合の費用相場は、一般的に以下のようになっています。
– 基本報酬:3万円〜10万円程度
– 実費(戸籍謄本取得費用など):5千円〜2万円程度
ただし、これはあくまで標準的な相場であり、事案の複雑さや地域によって変動します。
複数の弁護士に見積もりを取って比較するのも良いでしょう。
「費用が心配…」という方は、初回相談無料の弁護士事務所も多いので、まずは相談だけしてみるのも一つの方法です。
弁護士選びのポイント
弁護士に依頼する場合、どのように選べば良いのでしょうか。以下のポイントを参考にしてください。
1. 相続専門の弁護士を選ぶ
2. 料金体系が明確な事務所を選ぶ
3. 相談しやすい雰囲気かどうかを重視する
私の経験では、初回相談で「この人なら任せられる」と思える弁護士を選ぶのが一番です。

相続は個人的な問題も絡むので、話しやすさも重要な要素になります。
相続放棄後に起こりうる問題と対処法
相続放棄の手続きが完了しても、まだ安心はできません。
相続放棄後に起こりうる問題とその対処法について知っておきましょう。
債権者からの請求への対応
相続放棄をしても、債権者がそのことを知らずに請求してくることがあります。
そんな時は、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送付して、相続放棄した旨を通知しましょう。
私の友人の例ですが、父の相続放棄をしたにもかかわらず、消費者金融から請求が来たことがありました。
通知書のコピーを送付したところ、それ以降請求は来なくなりました。
他の相続人とのトラブル
相続放棄をすると、他の相続人の相続分に影響するため、トラブルになることがあります。
特に負債が多い場合、「なぜ自分だけ放棄したのか」と責められることもあるでしょう。

こういったトラブルを避けるためには、相続放棄を決める前に、できるだけ他の相続人と話し合いをしておくことが大切です。
財産の管理義務
相続放棄をしても、次の相続人が財産を管理するまでは、一定の管理義務があります。
放棄したからといって、すぐに全ての関係が切れるわけではないのです。

例えば、被相続人が住んでいた家に誰も住まなくなった場合、その家の管理(戸締まりや庭の手入れなど)は、次の相続人が決まるまでは元の相続人が行う必要があります。
相続放棄の代替手段と比較検討
相続放棄以外にも、相続に関する選択肢はあります。
状況によっては、他の方法が適している場合もあるので、比較検討してみましょう。
限定承認という選択肢
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ負債を返済する方法です。
つまり、「財産はもらうけど、それ以上の借金は払わない」という選択肢です。
ただし、限定承認は手続きが複雑で、相続人全員が共同で申立てをする必要があります。
また、財産目録の作成など、専門的な知識が必要な作業も多いため、弁護士に依頼することが一般的です。
単純承認との比較
単純承認は、プラスもマイナスも含めて全ての相続財産を引き継ぐことです。
何も手続きをしないと、自動的に単純承認したとみなされます。
プラスの財産が明らかに多い場合や、負債があっても返済能力がある場合は、単純承認が適しているでしょう。
まとめ:相続放棄は自分でもできる
相続放棄は、手順を踏めば自分でも十分に行える手続きです。
必要書類を集め、家庭裁判所に申述書を提出し、受理通知書を受け取るという基本的な流れを理解しておけば、専門家に依頼せずとも手続きは可能です。
ただし、複雑な相続関係がある場合や、期限が迫っている場合、多額の負債がある場合などは、弁護士に相談することをお勧めします。
初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみるのも良いでしょう。
相続放棄は一度決断すると取り消すことができない重要な選択です。
この記事の情報を参考に、慎重に判断していただければ幸いです。あなたの状況に最適な選択ができますように。